7.意見書の提出について
条例第19条第1項の規定に基づき、準備書について環境保全の見地からの意見を書面により提出することができます。意見書には次に掲げる事項を記載する必要があります。
(1) 提出者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 意見書の提出の対象である準備書の名称
(3) 準備書についての環境の保全の見地からの意見
※日本語により意見の理由を含めて記載すること。
提出方法:郵送による。
8.意見書提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項
提出期限:令和8年3月23日(月) (当日消印有効)
提出先:〒403-0002
山梨県富士吉田市小明見三丁目11-32
富士吉田市環境美化センター 2階
富士・東部広域環境事務組合 建設課宛
9.準備書の説明会
条例第18条の規定に基づき、準備書の説明会を開催します。
(1) 日 時:令和8年2月25日(水) 午後6時30分~
場 所:富士吉田市 環境美化センター 3階会議室
(2) 日 時:令和8年2月26日(木) 午後6時30分~
場 所:西桂町 きずな未来館 2階研修室